技能実習制度とは

技能実習制度とは

基本理念

技能実習制度は、わが国で培わた技能、技術又は知識の発展途上地域等への移転を図り、当該発展途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。

制 度

技能実習制度は、技能実習期間【(1号:1年)+(2号:2年)+(3号:2年※1)】において、受入企業様が技能実習生を直接雇用し、わが国の進んだ技能、技術等を修 得・習熟し、帰国後に技能実習生自身の就業や自国の産業の発展に貢献する制度です。

※1 技能実習3号へ移行する為には、管理団体及び実習実施者が共に優良認定を取得する必要があります。

制度に関しての詳細はOTIT(外国人技能実習機構)のホームページをご覧ください。
OTITホームページはこちら


技能実習生を受け入れることの
メリット

国際貢献

実習生にわが国の進んだ技術、技能等をを修得・習熟してもらうことで、母国の発展に寄与し、国際貢献の一端を担えます。

職場環境や日本人職員の活性化

実習生として来日するアジア発展途上国の若者は意欲にあふれています、彼ら・彼女らが同じ職場で実習することにより、職場に刺激を取入れることとなり日本人スタッフに新しい価値観・責任感・自覚が生まれ、職場の活性化に繋がります。

技能実習生受け入れに伴う課題

職場着任までの期間

国内での書類手続きや、送出し国での日本語講習、書類手続きが必要なため、面接から現場着任までに6~9か月を要する。
※必要書類作成や手続きに関しては監理団体(当組合)にてサポートします。

言葉や文化の違い

文化・生活習慣の違う実習生の方々と同じ職場で働く際、違いに戸惑ったり、言葉の壁にぶつかる場合が有るかもしれません。私共、監理団体(当組合)は現地語が堪能な職員が常駐しており、実習生とのコミュニケーションや日本人スタッフ様へ手厚いサポートをお約束いたします。

技能実習生受け入れの流れ

技能実習生の受け入れには、お申込みから約8ヶ月程度かかります。
技能実習生受け入れの流れ
~外国人技能実習生・特定技能生の受け入れ
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協同組合アジア福祉交流協会
監理団体許可番号: 許1808000182
登録支援機関 登録番号: 20登-005445

[本部] 兵庫県姫路市広畑区正門通3丁目4-3 末次ビル2階
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